日本臨床外科学会石川県支部会則

制定施行 2012(平成24)年11月29日

 第1条 ≪名称≫
本会は日本臨床外科学会石川県支部と称する。 

 第2条 ≪事務局≫
本会は事務局を石川県河北郡内灘町大学1-1金沢医科大学一般・消化器外科学内に置く。 

 第3条 ≪目的≫
本会は、石川県における臨床外科学および外科医療の進歩発展を図ることを目的とし、併せて会員相互の親睦を図り、関連他学会との連携を行うものとする。 

 第4条 ≪事業≫
本会は次の事業を行う。
(1) 会員の研究発表、学術講演等のための集会の開催。
(2) その他、前条の目的を達成するのに有意義な事業。 

 第5条 ≪会員≫
会員は、本会の目的に賛同する会員、施設会員および賛助会員によって構成される。
(1) 会員は医師ならびに医学研究者とする。
(2) 施設会員は第3条の趣旨に賛同する大学の教室、診療機関ならびにこれに準ずる施設。
(3) 賛助会員は第3条の趣旨に賛同する団体または個人とする。
(4) 入会を希望するものは本会事務局に申し込むものとする。
(5) 会員は同時に日本臨床外科学会会員であることに務めるものとする。
(6) 上記会員は幹事会の承認を得て登録する。 

 第6条 ≪会員資格の喪失≫
会員はつぎの理由によりその資格を喪失する。
(1) 退会。
(2) 会費の滞納(継続3年以上)。
(3) 死亡または団体の解散。 

 第7条 ≪役員≫
(1) 本会に次の役員をおく。
支 部 長  1名
副支部長  2名
幹  事  若干名
監  事  2名
(2) 支部長は、幹事会が会員の中より候補者を選考し総会の承認を受ける。ただし、支部の発足時には、日本臨床外科学会が承認した暫定の支部長とする。
(3) 副支部長は、支部長が指名し委嘱する。
(4) 幹事は、日本臨床外科学会評議員とする。
(5) 監事は、支部長が会員の中より委嘱する。
(6) 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。欠員により補充される役員の任期は、残任期間とする。 

 第8条 ≪支部長≫
(1) 支部長は、本学会を代表して会務の一切を統轄する。
(2) 支部長は、総会ならびに幹事会を招集し、議長となる。 

 第9条 ≪副支部長≫
(1) 副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故のある時はその職務を代行する。
(2) 副支部長は、幹事会に出席し評決に加わる。 

 第10条 ≪幹事≫
幹事は、幹事会を構成し会務の運営にあたる。 

 第11条 ≪監事≫
監事は、本会の監査を行うとともに、幹事会および総会に出席し意見を述べる。 

 第12条 ≪総会および学術集会≫
(1) 本会は、原則として年1回の総会ならびに学術集会を開催する。
(2) 学術集会会費は、その都度徴収する。
(3) 学術集会抄録は日本臨床外科学会会誌に掲載する。 

 第13条 ≪事業年度≫
本会の事業は、毎年1月1日にはじまり12月31日に終わる。 

 第14条 ≪会費≫
本会の年会費はつぎの通りとする。
(1) 会員      1,000円
(2) 施設会員  5,000円
(3) 賛助会員 10,000円

 第15条 ≪会則変更≫
本会の会則変更は、幹事会の議決を経て決定し、総会において報告される。 

本会則は平成24年11月29日より実施する。
本改正は平成25年8月10日より実施する。