■ インフルエンザの検査と業務感染 | |
【質問】
いつも大変勉強になります。病院で細菌検査を担当している臨床検査技師です。インフルエンザウイルスの迅速診断キット (IC法) でインフルエンザの検査を行う場合, 標準予防策, 飛沫予防策を講じていれば, 検査する場所は何処でもかまわないのでしょうか??? BSL-2の部屋で検査を行うべきでしょうか??? また, SARSアラートが発せられた場合やSARS流行期になった場合はインフルエンザ抗原検査の対応はどのようにすればよいのか??? お教え願えないでしょうか??? 【回答】
SARSの警告あるいはSARSの流行が確認された場合には, 貴方の医療機関の果たすべき役割と所有する検査環境によって対応が変わってきます。充分なバイオハザード対策が施されている施設 (BSL-2以上の設備をもつ) では, 地域に対する責任という意味からも, 検査を実施する必要があります。否定診断に必要なインフルエンザ抗原検出の検査もこれに含まれ, 生物学的安全キャビネット内で行う必要があります。BSL-2の設備がない場合には, しかるべき設備を整えた施設に患者を転送することになります。徒に, 設備がないにもかかわらず, 関与すべきではありません。SARSへの対応策は, いまだに“隔離”ですので, ウイルスに接触するヒトの数を制限することが原則です。琉球大学検査部での対応手順を参照してみてください。未だに, 現実と理想との妥協点を求めた対応策を模索しています。 (琉球大学・山根 誠久)
【質問者からのお礼】
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