■ 「食品衛生法」による成分規格について | |
【質問】
初めまして。食品メーカーにて製品検査の担当のものです。大変初歩的な質問ですが, よろしくお願いします。 「食品衛生法」に定められている食品の細菌学的成分規格一覧の記載方法についてどのように解釈したらよいか分かりません。例えば, 加熱後摂取冷凍食品のE. coilの規格が「陰性/0.01 g」と書かれています。これは, “検体0.01 gramを検査した結果でE. coilが陰性であれば規格に適合している”ということだと思います。そこで, もし検体1 gramで検査した場合, E. coilが検出されたら規格外ということになるのでしょうか??? それとも“100”までなら規格に適合しているということになるのでしょうか??? 規格を正しく解釈しないと判断に誤りが生じる可能性があるので, 何卒宜しくお願いします。 【回答】
(日水製薬・小高 秀正)
【追加質問】
早速のご返答ありがとうございます。もう1つ質問してよろしいでしょうか??? 前回と同じよう質問内容になりますが, 宜しくお願いします。 書籍により, 規格値が「陰性/0.01 gram」と記載されている項目があります。例えば, サンプング量が1 gramの時の検査結果が1 gramあたり「100」と得られた場合は, どのように判断したらよろしいでしょうか??? 上手くまとめられないのですが, “規格値のサンプリング量と実際の検査でのサンプリング量が異なる場合”における規格値を用いた判断の方法や注意点を教えてください。大変初歩的な質問ですが, 宜しくお願いします。 【回答】
(日水製薬・小高 秀正)
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