|
【質問】
ミネラルウオーターの生産工場で品質管理をしております。微生物検査では,
一般生菌, 大腸菌群, カビ・酵母の3種類を検査してます。そこで質問なのですが・・・カビ・酵母の規格
(コロニーが何個までなら製品として大丈夫なのか) を教えてください。メンブレンフィルター法で,
m-GREEN培地を使っています。水の検査は初めてなので, 質問に不備なところがあるかもしれませんが,
よろしくお願いします。
【回答】
食品衛生法 D各条の清涼飲料水には, 微生物に関する規格として一般細菌が100
CFU/ml以下, 大腸菌群“陰性”があるのみです。清涼飲料水の中のミネラルウォーターでは,
「原水は, 芽胞形成亜硫酸還元嫌気性菌, 腸球菌及び緑膿菌が“陰性”であり,
1 ml当たりの細菌数が5以下でなければならない」とされています。清涼飲料水の成分規格に戻りますと,
「混濁や沈殿物があってはならない」と記載されています。これらのことから考えると,
カビ・酵母の規格は特に設けられていませんが,
カビのような微生物では, 1個存在しても毬藻のような形を形成するものもいますので,
製品出荷後に沈殿物として確認される状態になります
(食品衛生法違反)。また, 清涼飲料水の製造基準では, 殺菌または除菌工程が入ります。以上のことから,
“最終製品中からカビ・酵母が検出されるのは望ましくない”と考えられます。平成17年版の食品衛生小六法
(新日本法規) の清涼飲料水の項を参考にして下さい。
[戻る]
|