04/11/19
■ 食品中の微生物に関する規定
【質問】
 お忙しいなか, 申し訳ありません。私は水産物の輸入商社に勤めている者です。下記, 御返答頂きたく, よろしくお願い致します。

 弊社, 海外 (中国, タイなど) の協力工場において, 水産物の加工を行い, それを日本に輸入, 国内販売しております。製品の輸入, 通関時に「冷凍食品」や「生食用魚介類」については検査項目, 検出基準が決まっております。お尋ねしたいのは, 「冷凍食品」の範疇に含まれない「さば切身 (加熱加工用)」などの加熱, 調味していない“普通の冷凍のフィーレ, 切身”に関して, 国あるいは各地方自治体が, 生菌数や大腸菌などの微生物に関して, 国内流通段階における基準, 規格を設けているのか否かと言うことです。輸入時には, 上記の微生物の検査は義務付けられておらず, 恥ずかしい話ですが, 今までおざなりにして来ましたが, 昨今, 取り引き先から要求される「安全性」に対する基準が非常に厳しくなって来ており, お尋ねする次第です。もし, 基準が存在するのであれば, どこで入手出来るかも合わせて御教示下さい。

よろしくお願い致します。

【回答】
 平成16年版食品衛生六法 (新日本法規出版株式会社 電話: 052-211-1525) を入手することを推奨します。

 質問者は「冷凍食品」の範疇に含まれないと書いていますが, 何を参照してこの様に考えたのかがわかりません。食品衛生六法 第1編 法令 第1章 食品衛生 食品の規格基準 (D 各条) 890頁の「冷凍食品」の項を引用します。

「冷凍食品: 製造し、又は加工した食品及び切り身又はむき身にした鮮魚介類を凍結させたものであって、容器包装に入れられたものに限る。」

 同じく, 891頁には・・・「(3) 加熱後摂取冷凍食品であって、凍結させる直前に加熱されたもの以外のものは、細菌数 (生菌数) が検体 1 gにつき3,000,000以下で、かつ、E. coliが陰性でなければならない」。

(日水製薬・小高 秀正)
【質問者からのお礼】
 御返答頂き有難う御座いました。もう一度勉強し直します。
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