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【質問】
菓子製造会社で品質部門を担当しているものです。
以前に「洋生菓子の衛生規範」は衛生の指針であり, 法律というわけではないので,
この衛生規範に記載されている細菌規格基準に適合していなくても即座に「食品衛生法違反」とはならないと保健所で聞いております。今回報道などで,
頻繁に「食品衛生法の基準に違反したシュークリーム」とされているのが気にかかるのですが,
どのように解釈すればよいのでしょうか???
【回答】
“衛生規範に不適合”は“食品衛生法違反”と同義だと思います。規範という意味は,
“判断や評価などの基準”ということです。食品衛生法第2章第6条の四には,「不潔、異物の混入又は添加その他の事由により、人の健康を損なうおそれがあるものは販売等を禁止される」と記載されています。“洋生菓子の衛生規範”の目的は,
「洋生菓子に係る衛生上の危害の発生を防止するため、微生物の制御を中心にその原料の受入から製品の販売までの各過程全般における取扱い等の指針を示し、洋生菓子に関する衛生の確保及び向上を図ることを目的とする」と書かれています。以上のことから,
製品規格に示されている「細菌数は、製品1 gにつき100,000以下であること」より多い菌数が認められている製品を出荷販売したということや,
“消費期限または賞味期限を過ぎた原料を使っていたこと”は, 「人の健康を損なうおそれがある」に該当すると考えられ,
“食品衛生法違反”になります。
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