■ サルモネラの血清学的試験について | |
【質問】
いつも大変参考にさせていただいております。冷凍食品メーカーの品質管理を担当しているものです。サルモネラの試験について質問させて頂きたいことがあります。 例えば, 「食品からの微生物標準試験法検討委員会」による「サルモネラ属菌標準試験法(090218)」のように,「定型的なサルモネラと確認された菌株はO 抗原の血清学的試験を行い, サルモネラであることの確定およびO抗原群について決定する」,「サルモネラの定型的な生化学的性状を示したにもかかわらず, いずれの血清にも凝集が認められないときはO 群型別不能とする」とあるなど, 血清学的試験を行うことが書かれているものがあります。このように, 凝集が認められない場合を型別不能の「サルモネラ」とするということは, つまりO抗原の血清学的試験の結果に拘わらず,「サルモネラ陽性」と判定するということならば, 例えば食品メーカーでの出荷判定としての自主検査レベルで血清型別試験まで実施する意義というのは何があるでしょうか???(血清学的試験が疫学的調査に有意義であることは理解しているつもりのですが)。それとも何か根本的に理解の誤りがありますでしょうか??? 教えていただけませんか。よろしくお願いいたします。 【回答】
(日水製薬・小高 秀正) |