■「食品衛生検査指針」と公定法 | |
【質問】
いつも勉強させて頂いています。食品関連の工場で品質管理を行っている者です。恥ずかしい質問なのですが・・・ (1) 「食品衛生検査指針」の微生物編に載っている試験方法は“公定法”ではないのでしょうか??? 最近, とある菌関係の文献を読んでいたら, 「公定法と混同してる人が多い」と記載されていたため混乱しています。 (2)「食品衛生検査指針」の微生物編に収載されたと唱っている“簡易的な試験”(さに太くん等) は, 試験成績書等の試験方法の欄に食品衛生検査指針と書けるのでしょうか??? よろしくお願いします。 【回答】
(2) “簡易的な試験”(さに太くん等) についてですが, 試験成績書等の試験方法の欄に食品衛生検査指針と書くことは控えてください。(1)にも記載しましたが, 食品衛生検査指針には様々な試験方法が記載されているため, 食品衛生検査指針法と書くのは不適切です。試験成績書には, 例えば一般生菌数の成績の備考欄には, サニ太くん使用とか, AOAC法, ISO法, 公定法(日本の食品衛生法)など, 具体的に記載した方がよいと考えます。 (日水製薬・小高 秀正)
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