08/11/17
■「食品衛生検査指針」と公定法
【質問】
 いつも勉強させて頂いています。食品関連の工場で品質管理を行っている者です。恥ずかしい質問なのですが・・・

(1) 「食品衛生検査指針」の微生物編に載っている試験方法は“公定法”ではないのでしょうか??? 最近, とある菌関係の文献を読んでいたら, 「公定法と混同してる人が多い」と記載されていたため混乱しています。

(2)「食品衛生検査指針」の微生物編に収載されたと唱っている“簡易的な試験”(さに太くん等) は, 試験成績書等の試験方法の欄に食品衛生検査指針と書けるのでしょうか???

よろしくお願いします。

【回答】
(1) 「食品衛生検査指針」の微生物編の「企画・編集にあたって」には,『「食品衛生検査指針」は、食品保健行政に関連する公定試験法、およびそれに準じる標準試験法をとりまとめたものであり、食品の安全性を確保して国民の食生活を守り、保健衛生の向上に寄与する重要な役割を担っております』と記載されています。すなわち, 日本の公定法となっている方法もあり, また海外の方法なども記載されているため,“「食品衛生検査指針」に記載されているすべての方法が日本の公定法ではない”ということを理解してください。

(2) “簡易的な試験”(さに太くん等) についてですが, 試験成績書等の試験方法の欄に食品衛生検査指針と書くことは控えてください。(1)にも記載しましたが, 食品衛生検査指針には様々な試験方法が記載されているため, 食品衛生検査指針法と書くのは不適切です。試験成績書には, 例えば一般生菌数の成績の備考欄には, サニ太くん使用とか, AOAC法, ISO法, 公定法(日本の食品衛生法)など, 具体的に記載した方がよいと考えます。

(日水製薬・小高 秀正)

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