08/07/31
■ 耐熱性芽胞菌の規格
【質問】
 初めまして。ネットで検索をしてそちらのページを見つけました。恐縮ではありますが, ご指導頂ければ幸いです。私は■■と申します。ある食品素材のメーカーに勤務しておりますが, 本社・製造工場が米国であるため, 米国産の食品素材を輸入して販売をしております。

 具体的な質問内容は, “耐熱性芽胞菌の規格”についてでございます。 食品衛生検査指針の中の「芽胞形成菌」の項目には,「食肉製品、魚肉練り製品の製造基準中で、これらに使用する砂糖、澱粉、及び香辛料について、好気性芽胞菌・・・の規定がある」と表現されているのですが, いろいろ探しましたが 具体的にどの数字で規定されているのか判りません。日本では一般的に (業界の通例なのでしょうか??) 好気性芽胞菌が100個以下とされているようなのですが, 弊社製品は米国製で 規格が1,000個以下となっております (実際の分析値はもっと小さいのですが・・)。この芽胞菌100個というのが, 法令に従っている規定なのか, 業界の通例なのか, つまり, 弊社の米国製品の規格である1,000個というのは“法令に反している”のか否かをお教え頂けませんでしょうか。よろしくお願い申し上げます。

【回答】
 質問者が指摘している「食肉製品、魚肉練り製品の製造基準中で、これらに使用する砂糖、澱粉、及び香辛料について、1 g当たりの芽胞数が1000個以下と規定されている」は, 確かに食品衛生検査指針 (2004年版), 162頁の7_8行目に記載されています。これの出典は, 食品衛生法 食品の規格基準(D各条)にあります。食肉製品, 鯨肉製品及び魚肉ねり製品の各製造基準に,「製造に使用する香辛料、砂糖及びでん粉は、その1 g当たりの芽胞数が、1000以下でなければならない」と記載されています。よって, 質問者の会社が取り扱っている米国製品の規格である1,000個というのは“法令に反していない”ということになります。

(日水製薬・小高 秀正)


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