金沢医科大学動物飼育センタ−利用細則
利用者)
第1条 本学の動物飼育センターを利用できる者は、次の各号に掲げる者とする。
(1)本学の教職員、大学院生、研究生及び専修生
(2)上記以外の者で学長の承認を得た者
(利用時間)
第2条 本学の動物飼育センターの利用時間は次のとおりとする。
(1)平日 午前8時45分から午後7時15分まで
(2)土曜日 午前8時45分から午後5時30分まで
(3)日曜・祝日 午前8時45分から午後5時まで
なお、時間外の実験動物室の利用方法については別に定める。
(連絡会議)
第3条 各教室から1名の連絡委員を選出し、動物飼育センターの円滑な運営を行うため連絡会議を開催する。
2 連絡会議の議長は、総合医学研究所共同利用部門部長をもってこれにあてる。
(動物の購入申込み及び搬入)
第4条 動物の購入申込み及び搬入に際しては、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)動物の購入は動物飼育申請書に必要事項を記入のうえ、部
門長の承認を得た後搬入指定日を確認し、研究推進課(総合医学研究所担当)まで提出しなければならない。
(2)業者から購入したSPF動物の飼育室内搬入は、動物実験責任者立ち会いのもと飼養者が行う。
(3)動物実験責任者は動物の搬入に際し、検疫その他必要事項を責任もって確認又 は実施しなければならない。ただし、この作業は飼養者に委託することがで
きる。
(4)特殊な系統・動物種の購入及び搬入に際し、動物実験責任者が購入調達をすると ともに搬入に際して責任をもたねばならない。
(5)動物実験責任者は、搬入動物について各自の所属講座名・指名等必要事項を明記 したラベルをケ−ジに付し、直接ケージにマジック等で記入してはならない。
(動物の飼育・管理及び実験終了後の処置)
第5条
動物の飼育・管理は原則として飼養者が行うが、特殊な系
統・動物種については動物実験責任者が行わなければならない。
2 特殊な系統・動物種の飼育・管理については総合医学研究所共同利用部門部長の許可を必要とする。
3 実験終了後の動物は、無意味な長期飼育は避け、動物実験指針に従い速やかに処分しなければならない。
(細則の改廃)
第6条 この細則の改廃は、動物実験委員会及び研究所教授会の議を経て、研究所長の承認を得て行う。
附則
この細則は、平成5年6月1日より施行する。
附則
この改正細則は、平成23年1月1日より施行する
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