1 飼育室別収容能力
各実験動物室で飼育することのできる動物は下記の通りとする。
臨床研究棟7・8階実験動物室
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室番号 |
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SPF マウス飼育室 | 731 |
360ケージ 1,800匹 |
SPF ラット・ハムスター飼育室 | 733 |
256ケージ 1,250匹 |
SPF ラット特別飼育室 |
734 |
72ケージ 72匹 |
Conv ウサギ・モルモット飼育室 | 818 |
306ケージ 306匹 |
Conv サ ル飼育室 |
819 |
12ケージ 12匹 |
Conv ネ コ飼育室 | 820 | 1ケージ 5匹 |
Conv ブ タ飼育室 | 821 |
5ケージ 5匹 |
Conv イ ヌ飼育室 | 822 |
22ケージ 22匹 |
基礎研究棟地下1階実験動物室
室番号 | 最大収容能力 | |
SPF ラット・ハムスター飼育室 | BF101 | 120ケージ 600匹 |
SPF マウス飼育室 | BF102 | 180ケージ 900匹 |
TG マウス飼育室 | BF103 | 44ケージ 120匹 |
SPF 発癌ラット飼育室 | BF108 | 100ケージ 400匹 |
SPF 発癌ラット飼育室 | BF109 | 100ケージ 400匹 |
Conv マウス飼育室 | BF101 | 40ケージ 200匹 |
Conv ラット飼育室 | BF102 |
40ケージ 200匹 |
2 飼育室の入室及び退室
(1)風邪等感染性疾患に罹患している者は入室してはならない。
(2)実験者は、入室の際に備え付けの飼育室利用記録簿に必要事項を記入すること。
(3)入室の際は、更衣室で備え付けの実験衣に着替え、飼育室の入口で上履きに履き替えて入室する
こと。退室の際は、実験衣・上履きを所定の容器に返納すること。
(4)SPF動物室に入室の際は、再度実験衣・上履き等すべて前室備え付けのものに更衣し、帽子・マスク
を着用の上手指の洗浄、消毒後入室すること。
3 動物の飼育・管理
(1)Conventional動物の飼育・管理は施設職員が行うこととする。
(2)SPF動物の給餌・給水及びケージの交換等、飼育・管理はすべて実験者が行うことを原則とするが、
この作業の一部を施設職員に委託することができる。
(3)SPF動物のケージの交換(床敷交換)は原則として週2回とし、給水瓶交換は適宜行うこと。又、
固型飼料・床敷・給水瓶は施設で用意したものを使用すること。
(4)一旦、SPF動物室から室外へ持ち出された動物は、原則として再搬入してはならない。但し、実験上
止むを得ず再搬入する場合は事前に総合医学研究所共同利用部門部長の許可を得るものとする。
尚、動物室内実験室への持ち出しは可とするが、出入りの際の無菌操作に注意すること。
4 実験室の使用
(1)実験室を使用する場合は予め所定の用紙に必要事項を記入し、総合医学研究所事務課まで提出する
こと。
(2)実験室に搬入する実験器具等はすべて消毒滅菌処理を施し、実験終了後は速やかに教室等に持ち帰
り室内に放置しないこと。長期間放置された物件は施設に於いて処分する。
(3)実験終了時には、次の使用に支障を来さないよう整理整頓をすること。
(4)回復室の使用は、原則として手術(処置)後3日以内とする。
(5)各実験室は下記の通り定める。
臨床研究棟実験動物室
@7階動物実験室(735号室) マウス・ラット用実験室5 レントゲン撮影室(管理区域の立ち入り)の利用
A8階動物実験室(823号室) イヌ・ウサギ・モルモット用実験室
B8階動物実験室(824号室) レントゲン撮影室基礎研究棟実験動物室
@地下1階実験室(103号室) トランスジェニックマウス実験室及び飼育室
A地下1階実験室(104号室) 特別実験室
B地下1階実験室(105号室) 特別実験室
C地下1階洗浄室(106号室) マウス・ハムスター・ラット用実験室
(2)レントゲン撮影室を利用する者は、予め講座主任のの同意を得て研究所事務課に所定の申請書を提
出しなければならない。
(3)実験者は所定の健康診断を受け、教育訓練を受講し、且つ病院長の承認を得た放射線業務従事者で
なければならない。
(4)実験者は貸与されたフィルムバッチを装着しなければならない。
(5)実験に際しては、使用簿に必要事項を記入しなければならない。
(6)実験中に所定の防護用作業衣を着用しなければならない。
(7)動物の実験又はレントゲン撮影中に不慮の事故が発生した場合は、実験者は直ちに事故の拡大防止
に努めるとともに放射線安全管理責任者に通報しなければならない。
6 動物の死体・臓器及び組織の処理
(1)実験終了後の動物の死体・臓器及び組織は黒ポリ袋に入れ、実験者の所属・氏名を明記し、指定さ
れた動物死体保管庫に入れ、その後の処置を施設職員に委託すること。
(2)飼育中の実験動物が死亡した場合の処理方法は下記に定める。
@飼育条件及び死体処理の確認について
実験動物が施設に搬入される際には、利用者は実験中の飼育条件並びに死体処理の方法を施設職員
と確認すること。
A動物の死体・臓器及び組織の処理について
(特殊な系統・動物種については実験者の責任に於いて行うこと)
・ 飼育中の実験動物が死亡した場合は、施設よりの連絡後、利用者は速やかに死体を処理するか
、又は死体処理を施設職員に委託すること。
・ 利用者が死体を翌日まで放置した場合や処理方法について連絡が無き場合には、施設に於いて
1週間保管した後焼却処分する。
7 塵芥の処置
手術その他の処置で生じた実験室内の塵芥は、各室備え付けのゴミ箱に入れその後の処置を施設職員に
委託すること。動物の死体・臓器・組織等は、ゴミ箱には絶対入れないこと。
8 その他
実験者が利用申し合わせに著しく違反する行為があった場合、又は他に迷惑を与える行為があったと
き、学長は実験施設・設備の使用を中止させることができる。
(平成5年5月20日第46回研究所教授会及び平成5年6月3日第407回医学部教授会承認)
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