金沢医科大学動物実験委員会規定
(趣旨)
第1条 この規程は、金沢医科大学動物実験指針第4条第3項の規定に基づき、金沢医科大学動物実験委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について定める。
(審議事項)
第2条 委員会は、学長の諮問を受け、動物実験に関する次の事項を審議し、指導と助言を行う。また、動物実験に重大な影響を及ぼす場合には学長に報告し、協議を行うものとする。
(1)動物実験指針の適正な運用に関する事項
(2)動物実験計画申請書の適否に関する事項
(3)実験動物の飼育管理に関する事項
(4)適正な動物実験の実施に関する事項
(5)動物実験計画の履行結果の評価及び公開に関する事項
(6)その他動物実験に関する事項
2 委員は、自らが動物実験責任者となる動物実験計画の審査に加わることはできない。
3 委員は、動物実験計画に関して知り得た情報を漏洩してはならない。
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって構成する。
(1)総合医学研究所共同利用部門長
(2)医学部臨床系委員及び基礎系委員若干名
(3)看護学部委員若干名
(4)総合医学研究所委員若干名
(5)動物実験施設従事者(1名)
(6)その他、学長が指名する委員若干名
2 前項第2号の委員は、医学部教授会の議を経て学長が委嘱する。
3 第1項第3号の委員は、総合医学研究所教授会の推薦により学長が委嘱する。
4 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、総合医学研究所共同利用部門長をもってこれにあてる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代行する。
(議事)
第5条 委員会は、委員の過半数以上の出席により成立する。
2 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員会が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求めて、意見を聞くことができる。
(事務)
第7条 委員会の事務は、研究推進課において行う。
(規程の改廃)
第8条 この規程の改廃は、委員会及び研究所教授会の議を経て、学長の承認を得て行う。
附 則
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附 則
この改正規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
この改正規程は、平成23年1月1日から施行する。
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