感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

                                                                            (平成10・10・2・法律114号)  


    (前文)

第1章  総 則 (第1条〜第8条)

第2章  基本指針等 (第9条〜第11条)

第3章  感染症に関する情報の収集及び公表 (第12条〜第16条)

第4章  健康診断、就業制限及び入院 (第17条〜第26条)

第5章  消毒その他の措置 (第27条〜第36条)

第6章  医 療 (第37条〜第44条)

第7章  新感染症 (第45条〜第53条)

第8章  感染症の病原体を媒介するおそれのある動物の輸入に関する措置 (第54条〜第56条)

第9章  費用負担 (第57条〜第63条)

第10章  雑 則 (第64条〜第66条)

第11章  罰 則 (第67条〜第69条)

     附 則

(前 文)

 人類は、これまで、疾病、とりわけ感染症により、多大の苦難を経験してきた。ペスト、痘そう、コレラ等の感染症の流行は、時には文明を存亡の危機に追いやり、感染症を根絶することは、正に人類の悲願と言えるものである。

 医学医療の進歩や衛生水準の著しい向上により、多くの感染症が克服されてきたが、新たな感染症の出現や既知の感染症の再興により、また、国際交流の進展等に伴い、感染症は、新たな形で、今なお人類に脅威を与えている。

 一方、我が国においては、過去にハンセン病、後天性免疫不全症候群等の感染症の患者等に対するいわれのない差別や偏見が存在したという事実を重く受け止め、これを教訓として今後に生かすことが必要である。

 このような感染症をめぐる状況の変化や感染症の患者等が置かれてきた状況を踏まえ、感染症の患者等の人権を尊重しつつ、これらの者に対する良質かつ適切な医療の提供を確保し、感染症に迅速かつ適確に対応することが求められている。

 ここに、このような視点に立って、これまでの感染症の予防に関する施策を抜本的に見直し、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する総合的な施策の推進を図るため、この法律を制定する。  

第1章 総 則

(目的)

第1条  この法律は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関し必要な措置を定めることにより、感染症の発生を予防し、及びそのまん延の防止を図り、もって公衆衛生の向上及び増進を図ることを目的とする。

(基本理念)

第2条  感染症の発生の予防及びそのまん延の防止を目的として国及び地方公共団体が講ずる施策は、保健医療を取り巻く環境の変化、国際交流の進展等に即応し、新感染症その他の感染症に迅速かつ適確に対応することができるよう、感染症の患者等が置かれている状況を深く認識し、これらの者の人権に配慮しつつ、総合的かつ計画的に推進されることを基本理念とする。

(国及び地方公共団体の責務)

第3条  国及び地方公共団体は、教育活動、広報活動等を通じた感染症に関する正しい知識の普及、感染症に関する情報の収集、整理、分析及び提供、感染症に関する研究の推進、感染症の病原体等の検査能力の向上並びに感染症の予防に係る人材の養成及び資質の向上を図るとともに、感染症の患者が良質かつ適切な医療を受けられるように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。この場合において、国及び地方公共団体は、感染症の患者等の人権の保護に配慮しなければならない。

 2   国及び地方公共団体は、感染症の予防に関する施策が総合的かつ迅速に実施されるよう、相互に連携を図らなければならない。

 3   国は、感染症に関する情報の収集及び研究並びに感染症に係る医療のための医薬品の研究開発の推進、感染症の病原体等の検査の実施等を図るための体制を整備し、国際的な連携を確保するよう努めるとともに、地方公共団体に対し前2項の責務が十分に果たされるように必要な技術的及び財政的援助を与えることに努めなければならない。

(国民の責務)

第4条  国民は、感染症に関する正しい知識を持ち、その予防に必要な注意を払うよう努めるとともに、感染症の患者等の人権が損なわれることがないようにしなければならない。

(医師等の責務)

第5条  医師その他の医療関係者は、感染症の予防に関し国及び地方公共団体が講ずる施策に協力し、その予防に寄与するよう努めるとともに、感染症の患者等が置かれている状況を深く認識し、良質かつ適切な医療を行うよう努めなければならない。

 2   病院、診療所、老人福祉施設等の施設の開設者及び管理者は、当該施設において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(定義)

第6条  この法律において「感染症」とは、一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、指定感染症及び新感染症をいう。

 2   この法律において「一類感染症」とは、エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、ペスト、マールブルグ病及びラッサ熱をいう。

 3   この法律において「二類感染症」とは、急性灰白髄炎、コレラ、細菌性赤痢、ジフテリア、腸チフス及びパラチフスをいう。

 4   この法律において「三類感染症」とは、腸管出血性大腸菌感染症をいう。

 5   この法律において「四類感染症」とは、インフルエンザ、ウイルス性肝炎、黄熱、Q熱、狂犬病、クリプトスポリジウム症、後天性免疫不全症候群、性器クラミジア感染症、梅毒、麻しん、マラリア、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症その他の既に知られている感染性の疾病であって、国民の健康に影響を与えるおそれがあるものとして厚生省令で定めるものをいう。

 6   この法律において「指定感染症」とは、既に知られている感染性の疾病(一類感染症、二類感染症及び三類感染症を除く。)であって、第3章から第6章までの規定の全部又は一部を準用しなければ、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあるものとして政令で定めるものをいう。

 7   この法律において「新感染症」とは、人から人に伝染すると認められる疾病であって、既に知られている感染性の疾病とその病状又は治療の結果が明らかに異なるもので、当該疾病にかかつた場合の病状の程度が重篤であり、かつ、当該疾病のまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。

 8   この法律において「疑似症患者」とは、感染症の疑似症を呈している者をいう。

 9   この法律において「無症状病原体保有者」とは、感染症の病原体を保有している者であって当該感染症の症状を呈していないものをいう。

 10  この法律において「感染症指定医療機関」とは、特定感染症指定医療機関、第一種感染症指定医療機関及び第二種感染症指定医療機関をいう。

 11  この法律において「特定感染症指定医療機関」とは、新感染症の所見がある者又は一類感染症若しくは二類感染症の患者の入院を担当させる医療機関として厚生大臣が指定した病院をいう。

 12  この法律において「第一種感染症指定医療機関」とは、一類感染症又は二類感染症の患者の入院を担当させる医療機関として都道府県知事が指定した病院をいう。

 13  この法律において「第二種感染症指定医療機関」とは、二類感染症の患者の入院を担当させる医療機関として都道府県知事が指定した病院をいう。

(指定感染症に対するこの法律の準用)

第7条  指定感染症については、1年以内の政令で定める期間に限り、政令で定めるところにより次条、第3章から第6章まで及び第8章から第10章までの規定の全部又は一部を準用する。

 2   前項の政令で定められた期間は、当該政令で定められた疾病について同項の政令により準用することとされた規定を当該期間の経過後なお準用することが特に必要であると認められる場合は、一年以内の政令で定める期間に限り延長することができる。

 3   厚生大臣は、前2項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、あらかじめ、公衆衛生審議会の意見を聴かなければならない。

(疑似症患者及び無症状病原体保有者に対するこの法律の適用)

第8条  一類感染症の疑似症患者又は二類感染症のうち政令で定めるものの疑似症患者については、それぞれ一類感染症の患者又は二類感染症の患者とみなして、この法律の規定を適用する。

 2   一類感染症の無症状病原体保有者については、一類感染症の患者とみなして、この法律の規定を適用する。

第2章 基本指針等

(基本指針)

第9条  厚生大臣は、感染症の予防の総合的な推進を図るための基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めなければならない。

 2   基本指針は、次に掲げる事項について定めるものとする。

1. 感染症の予防の推進の基本的な方向

2. 感染症の発生の予防のための施策に関する事項

3. 感染症のまん延の防止のための施策に関する事項

4. 感染症に係る医療を提供する体制の確保に関する事項

5. 感染症に関する調査及び研究に関する事項

6. 感染症に係る医療のための医薬品の研究開発の推進に関する事項

7. 感染症の病原体等の検査の実施体制及び検査能力の向上に関する事項

8. 感染症の予防に関する人材の養成に関する事項

9. 感染症に関する啓発及び知識の普及並びに感染症の患者等の人権の配慮に関する事項

10. 緊急時における国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡体制に関する事項

11. その他感染症の予防の推進に関する重要事項

 3   厚生大臣は、少なくとも5年ごとに基本指針に再検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更するものとする。

 4   厚生大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、公衆衛生審議会の意見を聴かなければならない。

 5   厚生大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

(予防計画)

第10条  都道府県は、基本指針に即して、感染症の予防のための施策の実施に関する計画(以下この条において「予防計画」という。)を定めなければならない。

 2   予防計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

1. 地域の実情に即した感染症の発生の予防及びまん延の防止のための施策に関する事項

2. 地域における感染症に係る医療を提供する体制の確保に関する事項

3. 緊急時における国との連携及び地方公共団体相互間の連絡体制の確保に関する事項

4. 感染症に関する研究の推進、人材の養成、知識の普及その他地域の実情に即した感染症の予防のための施策に関する重要事項

 3   都道府県は、基本指針が変更された場合には、予防計画に再検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更するものとする。

 4   都道府県は、予防計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、市町村及び診療に関する学識経験者の団体の意見を聴かなければならない。

 5   都道府県は、予防計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを厚生大臣に提出するとともに、公表しなければならない。

(特定感染症予防指針)

第11条  厚生大臣は、感染症のうち、特に総合的に予防のための施策を推進する必要があるものとして厚生省令で定めるものについて、当該感染症に係る原因の究明、発生の予防及びまん延の防止、医療の提供、研究開発の推進、国際的な連携その他当該感染症に応じた予防の総合的な推進を図るための指針(次項において「特定感染症予防指針」という。)を作成し、公表するものとする。

 2   厚生大臣は、特定感染症予防指針を作成し、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、公衆衛生審議会の意見を聴かなければならない。

第3章 感染症に関する情報の収集及び公表

(医師の届出)

第12条  医師は、次に掲げる者を診断したときは、厚生省令で定める場合を除き、第1号に掲げる者については直ちにその者の氏名、年齢、性別その他厚生省令で定める事項を、第2号に掲げる者については7日以内にその者の年齢、性別その他厚生省令で定める事項を最寄りの保健所長を経由して都道府県知事に届け出なければならない。

1. 一類感染症の患者、二類感染症又は三類感染症の患者又は無症状病原体保有者及び新感染症にかかっていると疑われる者

2. 四類感染症のうち、後天性免疫不全症候群、梅毒、マラリアその他厚生省令で定めるものの患者(後天性免疫不全症候群、梅毒その他厚生省令で定める感染症の無症状病原体保有者を含む。)

 2   前項の規定による届出を受けた都道府県知事は、同項第1号に掲げる者に係るものについては直ちに、同項第2号に掲げる者に係るものについては厚生省令で定める期間内に当該届出の内容を厚生大臣に報告しなければならない。

 3   都道府県知事は、その管轄する区域外に居住する者について第1項の規定による届出を受けたときは、当該届出の内容を、その者の居住地を管轄する都道府県知事に通報しなければならない。

 4   前3項の規定は、医師が第1項各号に規定する感染症により死亡した者(当該感染症により死亡したと疑われる者を含む。)の死体を検案した場合について準用する。

(獣医師の届出)

第13条  獣医師は、エボラ出血熱、マールブルグ病その他の一類感染症、二類感染症又は三類感染症のうち政令で定める感染症ごとに当該感染症を人に感染させるおそれが高いものとして政令で定めるサルその他の動物について、当該動物が当該感染症にかかり、又はかかっている疑いがあると診断したときは、直ちに、当該動物の所有者(所有者以外の者が管理する場合においては、その者。以下この条において同じ。)の氏名その他厚生省令で定める事項を最寄りの保健所長を経由して都道府県知事に届け出なければならない。

 2   前項の政令で定める動物の所有者は、獣医師の診断を受けない場合において、当該動物が同項の政令で定める感染症にかかり、又はかかっている疑いがあると認めたときは、同項の規定による届出を行わなければならない。

 3   前2項の規定による届出を受けた都道府県知事は、直ちに、当該届出の内容を厚生大臣に報告しなければならない。

 4   都道府県知事は、その管轄する区域外において飼育されていた動物について第1項又は第2項の規定による届出を受けたときは、当該届出の内容を、当該動物が飼育されていた場所を管轄する都道府県知事に通報しなければならない。

 5   第1項及び前2項の規定は獣医師が第1項の政令で定める動物の死体について当該動物が同項の政令で定める感染症にかかり、又はかかっていた疑いがあると検案した場合について、前3項の規定は所有者が第1項の政令で定める動物の死体について当該動物が同項の政令で定める感染症にかかり、又はかかっていた疑いがあると認めた場合について準用する。

(感染症の発生の状況及び動向の把握)

第14条  都道府県知事は、厚生省令で定めるところにより、開設者の同意を得て、四類感染症のうち厚生省令で定めるものの発生の状況の届出を担当させる病院又は診療所(以下この条において「指定届出機関」という。)を指定する。

 2   指定届出機関の管理者は、当該指定届出機関の医師が前項の厚生省令で定める四類感染症の患者(厚生省令で定める四類感染症の無症状病原体保有者を含む。以下この項において同じ。)を診断し、又は前項の厚生省令で定める四類感染症により死亡した者の死体を検案したときは、厚生省令で定めるところにより、当該患者又は当該死亡した者の年齢、性別その他厚生省令で定める事項を当該指定届出機関の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。

 3   前項の規定による届出を受けた都道府県知事は、厚生省令で定めるところにより、当該届出の内容を厚生大臣に報告しなければならない。

 4   指定届出機関は、30日以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。

 5   都道府県知事は、指定届出機関の管理者が第2項の規定に違反したとき、又は指定届出機関が同項の規定による届出を担当するについて不適当であると認められるに至ったときは、その指定を取り消すことができる。

(感染症の発生の状況、動向及び原因の調査)

第15条  都道府県知事は、感染症の発生の状況、動向及び原因を明らかにするため必要があると認めるときは、当該職員に一類感染症、二類感染症、三類感染症若しくは四類感染症の患者、疑似症患者及び無症状病原体保有者又は新感染症の所見がある者その他の関係者に質問させ、又は必要な調査をさせることができる。

 2   一類感染症、二類感染症、三類感染症若しくは四類感染症の患者、疑似症患者及び無症状病原体保有者又は所感染症の所見がある著その他の関係者は、前項の規定による質問又は必要な調査に協力するよう努めなければならない。

 3   第1項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

 4   都道府県知事は、厚生省令で定めるところにより、第1項の規定により実施された質問又は必要な調査の絃果を厚生大臣に報告しなければならない。

 5   都道府県知事は、第1項の規定を実施するため特に必要があると認めるときは、厚生大臣に感染症に関する研究を行っている機関の職員の派遣その他同項の規定による質問又は必要な調査を実施するため必要な協力を求めることができる。

 6   第3項の規定は、前項の規定により派遣された職員について準用する。

 7   第3項の証明書に関し必要な事項は、厚生省令で定める。

(情報の公表)

第16条  厚生大臣及び都道府県知事は、第12条から前条までの規定により収集した感染症に関する情報について分析を行い、感染症の予防のための情報を積極的に公表しなければならない。

 2   前項の情報を公表するに当たっては、個人情報の保護に留意しなければならない。

第4章 健康診断、就業制限及び入院

(健康診断)

第17条  都道府県知事は、一類感染症、二類感染症又は三類感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者に対し当該感染症にかかっているかどうかに関する医師の健康診断を受け、又はその保護者(親権を行う者又は後見人をいう。以下同じ。)に対し当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者に健康診断を受けさせるべきことを勧告することができる。

 2   都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、当該勧告に係る感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者について、当該職員に健康診断を行わせることができる。

 3   都道府県知事は、第1項に規定する健康診断の勧告をし、又は前項に規定する健康診断の措置を実施する場合には、同時に、当該勧告をし、又は当該措置を実施する理由その他の厚生省令で定める事項を書面により通知しなければならない。ただし、当該事項を書面により通知しないで健康診断の勧告をし、又は健康診断の措置を実施すべき差し迫った必要がある場合は、この限りでない。

 4   都道府県知事は、前項ただし書の場合においては、当該健康診断の勧告又は措置の後相当の期間内に、同項の理由その他の厚生省令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。

(就業制限)

第18条  都道府県知事は、一類感染症の患者及び二類感染症又は三類感染症の患者又は無症状病原体保有者に係る第12条第1項の規定による届出を受けた場合には、当該者又はその保護者に対し、当該届出の内容その他の厚生省令で定める事項を書面により通知しなければならない。

 2   前項に規定する患者及び無症状病原体保有者は、当該者又はその保護者が同項の規定による通知を受けた場合には、感染症を公衆にまん延させるおそれがある業務として感染症ごとに厚生省令で定める業務に、そのおそれがなくなるまでの期間として感染症ごとに厚生省令で定める期間従事してはならない。

 3   前項の規定の適用を受けている者又はその保護者は、都道府県知事に対し、同項の規定の適用を受けている者について、同項の対象者ではなくなったことの確認を求めることができる。

 4   都道府県知事は、前項の規定による確認の求めがあったときは、当該請求に係る第2項の規定の適用を受けている者について、同項の規定の適用に係る感染症の患者若しくは無症状病原体保有者でないかどうか、又は同項に規定する期間を経過しているかどうかの確認をしなければならない。

(入院)

第19条  都道府県知事は、一類感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該感染症の患者に対し特定感染症指定医療機関若しくは第一種感染症指定医療機関に入院し、又はその保護者に対し当該患者を入院させるべきことを勧告することができる。ただし、緊急その他やむを得ない理由があるときは、特定感染症指定医療機関若しくは第一種感染症指定医療機関以外の病院若しくは診療所であって当該都道府県知事が適当と認めるものに入院し、又は当該患者を入院させるべきことを勧告することができる。

 2   都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、当該勧告に係る患者を特定感染症指定医療機関又は第一種感染症指定医療機関(同項ただし書の規定による勧告に従わないときは、特定感染症指定医療機関若しくは第一種感染症指定医療機関以外の病院又は診療所であって当該都道府県知事が適当と認めるもの)に入院させることができる。

 3   前2項の規定に係る入院の期間は、72時間を超えてはならない。

 4   都道府県知事は、緊急その他やむを得ない理由があるときは、第1項又は第2項の規定により入院している患者を、当該患者が入院している病院又は診療所以外の病院又は診療所であって当該都道府県知事が適当と認めるものに入院させることができる。

 5   第1項又は第2項の規定に係る入院の期間と前項の規定に係る入院の期間とを合算した期間は、72時間を超えてはならない。

 

第20条  都道府県知事は、一類感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該感染症の患者であって前条の規定により入院しているものに対し10日以内の期間を定めて特定感染症指定医療機関若しくは第一種感染症指定医療機関に入院し、又はその保護者に対し当該入院に係る患者を入院させるべきことを勧告することができる。ただし、緊急その他やむを得ない理由があるときは、10日以内の期間を定めて、特定感染症指定医療機関若しくは第一種感染症指定医療機関以外の病院若しくは診療所であって当該都道府県知事が適当と認めるものに入院し、又は当該患者を入院させるべきことを勧告することができる。

 2   都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、10日以内の期間を定めて、当該勧告に係る患者を特定感染症指定医療機関又は第一種感染症指定医療機関(同項ただし書の規定による勧告に従わないときは、特定感染症指定医療機関若しくは第一種感染症指定医療機関以外の病院又は診療所であって当該都道府県知事が適当と認めるもの)に入院させることができる。

 3   都道府県知事は、緊急その他やむを得ない理由があるときは、前2項の規定により入院している患者を、前2項の規定により入院したときから起算して10日以内の期間を定めて、当該患者が入院している病院又は診療所以外の病院又は診療所であって当該都道府県知事が適当と認めるものに入院させることができる。

 4   都道府県知事は、前3項の規定に係る入院の期間の経過後、当該入院に係る患者について入院を継続する必要があると認めるときは、10日以内の期間を定めて、入院の期間を延長することができる。当該延長に係る入院の期間の経過後、これを更に延長しようとするときも、同様とする。

 5   都道府県知事は、第1項の規定による勧告又は前項の規定による入院の期間を延長しようとするときは、あらかじめ、当該患者が入院している病院又は診療所の所在地を管轄する保健所について置かれた第24条第1項に規定する協議会の意見を聴かなければならない。

(移送)

第21条  都道府県知事は、厚生省令で定めるところにより、前2条の規定により入院する患者を、当該入院に係る病院又は診療所に移送しなければならない。

(退院)

第22条  都道府県知事は、第19条又は第20条の規定により入院している患者について、当該入院に係る一類感染症の病原体を保有していないことが確認されたときは、当該入院している患者を退院させなければならない。

 2   病院又は診療所の管理者は、第19条又は第20条の規定により入院している患者について、当該入院に係る一類感染症の病原体を保有していないことを確認したときは、都道府県知事に、その旨を通知しなければならない。

 3   第19条若しくは第20条の規定により入院している患者又はその保護者は、都道府県知事に対し、当該患者の退院を求めることができる。

 4   都道府県知事は、前項の規定による退院の求めがあったときは、当該患者について、当該入院に係る一類感染症の病原体を保有しているかどうかの確認をしなければならない。

(書面による通知)

第23条  第17条第3項及び第4項の規定は、都道府県知事が第19条第1項及び第20条第1項に規定する入院の勧告、第19条第2項及び第4項並びに第20条第2項及び第3項に規定する入院の措置並びに同条第4項に規定する入院の期間の延長をする場合について準用する。

(感染症の診査に関する協議会)

第24条  都道府県知事の諮問に応じ、第20条第1項の規定による勧告及び同条第4項の規定による入院の期間の延長に関する必要な事項を審議させるため、各保健所に感染症の診査に関する協議会(以下この条において「協議会」という。)を置く。

 2   前項の規定にかかわらず、2以上の保健所を設置する都道府県において、特に必要があると認めるときは、2以上の保健所について一の協議会を置くことができる。

 3   第1項に規定する協議会は、委員3人以上で組繊する。

 4   委員は、感染症指定医療機関の医師、感染症の悪者の医療に関し学識経験を有する者(感染症指定医療機関の医師を除く。)及び医療以外の学識経験を有する者のうちから、都道府県知事が任命する。ただし、その過半数は、医師のうちから任命しなければならない。

 5   この法律に規定するもののほか、協議会に関し必要な事項は、条例で定める。

(審査請求の特例)

第25条  第20条第2項若しくは第3項の規定により入院している患者であって当該入院の期間が30日を超えるもの又はその保護者は、同条第2項又は第3項に規定する入院の措置について文書又は口頭により、厚生大臣に審査請求(再審査請求を含む。以下この条において同じ。)をすることができる。

 2   厚生大臣は、前項の審査請求があったときは、当該審査請求があった日から起算して5日以内に、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。

 3   第20条第2項若しくは第3項の規定により入院している患者であって当該入院の期間が30日を超えないもの又はその保護者が、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)に基づき厚生大臣に審査請求をしたときは、厚生大臣は、当該審査請求に係る入院している患者が同条第2項又は第3項の規定により入院した日から起算して35日以内に、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。

 4   第20条第2項若しくは第3項の規定により入院している患者であって当該入院の期間が30日を超えないもの又はその保護者が、行政不服審査法に基づき都道府県知事に審査請求をし、かつ、当該入院している患者の入院の期間が30日を超えたときは、都道府県知事は、直ちに、事件を厚生大臣に移送し、かつ、その旨を審査請求人に通知しなければならない。

 5   前項の規定により事件が移送されたときは、はじめから、厚生大臣に審査請求があったものとみなして、第3項の規定を適用する。

 6   厚生大臣は、第2項の裁決又は第3項の裁決(入院の期間が30日を超える患者に係るものに限る。)をしようとするときは、あらかじめ、公衆衛生審議会の意見を聴かなければならない。

(準用)

第26条  第19条から第23条まで及び前条の規定は、二類感染症の恵者について準用する。この場合において、第19条第1項及び第2項並びに第20条第1項及び第2項中「特定感染症指定医療機関若しくは第一種感染症指定医療機関」とあり、並びに第19条第2項及び第20条第2項中「特定感染症指定医療機関又は第一種感染症指定医療機関」とあるのは「感染症指定医療機関」と、第22条第1項及び第2項中「一類感染症の病原体を保有していないこと」とあるのは「二類感染症の病原体を保有していないこと又は当該感染症の症状が消失したこと」と、同条第4項中「一類感染症の病原体を保有しているかどうか」とあるのは「二類感染症の病原体を保有しているかどうか、又は当該感染症の症状が消失したかどうか」と読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

第5章 消毒その他の措置

(感染症の病原体に汚染された場所の消毒)

第27条  都道府県知事は、一類感染症、二類感染症又は三類感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、厚生省令で定めるところにより、当該感染症の患者がいる場所又はいた場所、当該感染症により死亡した者の死体がある場所又はあった場所その他当該感染症の病原体に汚染された場所又は汚染された疑いがある場所について、当該患者若しくはその保護者又はその場所の管理をする者若しくはその代理をする者に対し、消毒すべきことを命ずることができる。

 2   都道府県知事は、前項に規定する命令によっては一類感染症、二類感染症又は三類感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止することが困難であると認めるときは、厚生省令で定めるところにより、当該感染症の患者がいる場所又はいた場所、当該感染症により死亡した者の死体がある場所又はあった場所その他当該感染症の病原体に汚染された場所又は汚染された疑いがある場所について、市町村に消毒するよう指示することができる。

(ねずみ族、昆虫等の駆除)

第28条  都道府県知事は、一類感染症、二類感染症又は三類感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、厚生省令で定めるところにより、当該感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがあるねずみ族、昆虫等が存在する区域を指定し、当該区域の管理をする者又はその代理をする者に対し、当該ねずみ族、昆虫等を駆除すべきことを命ずることができる。

 2   都道府県知事は、前項に規定する命令によっては一類感染症、二類感染症又は三類感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止することが困難であると認めるときは、厚生省令で定めるところにより、当該感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがあるねずみ族、昆虫等が存在する区域を指定し、当該区域を管轄する市町村に当該ねずみ族、昆虫等を醍除するよう指示することができる。

(物件に係る措置)

第29条  都道府県知事は、一類感染症、二類感染症又は三類感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、厚生省令で定めるところにより、当該感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある飲食物、衣類、寝具その他の物件について、その所持者に対し、当該物件の移動を制限し、若しくは禁止し、消毒、廃棄その他当該感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

 2   都道府県知事は、前項に規定する命令によっては一類感染症、二類感染症又は三類感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止することが困難であると認めるときは、厚生省令で定めるところにより、当該感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある飲食物、衣類、寝具その他の物件について、市町村に消毒するよう指示し、又は当該都道府県の職員に廃棄その他当該感染症の発生を予防し、若しくはそのまん延を防止するために必要な措置をとらせることができる。

(死体の移動制限等)

第30条  都道府県知事は、一類感染症、二類感染症又は三類感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある死体の移動を制限し、又は禁止することができる。

 2   一類感染症、二類感染症又は三類感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある死体は、火葬しなければならない。ただし、十分な消毒を行い、都道府県知事の許可を受けたときは、埋葬することができる。

 3   一類感染症、二類感染症又は三類感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある死体は、24時間以内に火葬し、又は埋葬することができる。

(生活の用に供される水の使用制限等)

第31条  都道府県知事は、一類感染症、二類感染症又は三類感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある生活の用に供される水について、その管理者に対し、期間を定めて、その使用又は給水を制限し、又は禁止すべきことを命ずることができる。

 2   市町村は、都道府県知事が前項の規定により生活の用に供される水の使用又は給水を制限し、又は禁止すべきことを命じたときは、同項に規定する期間中、都道府県知事の指示に従い、当該生活の用に供される水の使用者に対し、生活の用に供される水を供給しなければならない。

(建物に係る措置)

第32条  都道府県知事は、一類感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある建物について、当該感染症のまん延を防止するため必要があると認める場合であって、消毒により難いときは、厚生省令で定めるところにより、期間を定めて、当該建物への立入りを制限し、又は禁止することができる。

 2   都道府県知事は、前項に規定する措置によっても一類感染症のまん延を防止できない場合であって、緊急の必要があると認められるときに限り、政令で定める基準に従い、当該感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある建物について封鎖その他当該感染症のまん延の防止のために必要な措置を講ずることができる。

(交通の制限又は遮断)

第33条  都道府県知事は、一類感染症のまん延を防止するため緊急の必要があると認める場合であって、消毒により難いときは、政令で定める基準に従い、72時間以内の期間を定めて、当該感染症の患者がいる場所その他当該感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある場所の交通を制限し、又は遮断することができる。

(必要な最小限度の措置)

第34条  第27条から前条までの規定により実施される措置は、感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要な最小限度のものでなければならない。

(質問及び調査)

第35条  都道府県知事は、第27条から第33条までに規定する措置を実施するため必要があると認めるときは、当該職員に一類感染症、二類感染症若しくは三類感染症の患者がいる場所若しくはいた場所、当該感染症により死亡した者の死体がある場所若しくはあった場所その他当該感染症の病原体に汚染された場所若しくは汚染された疑いがある場所に立ち入り、一類感染症、二類感染症若しくは三類感染症の患者、疑似症患者若しくは無症状病原体保有者その他の関係者に質問させ、又は必要な調査をさせることができる。

 2   前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

 3   第1項の規定は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

 4   前3項の規定は、市町村長が第27条第2項、第28条第2項、第29条第2項又は第31条第2項に規定する措置を実施するため必要があると認める場合について準用する。

 5   第2項の証明書に開し必要な事項は、厚生省令で定める。

(書面による通知)

第36条  都道府県知事は、第27条第1項、第28条第1項、第29条第1項若しくは第2項、第30条第1項又は第31条第1項に規定する措置を実施し、又は当該職員に実施させる場合には、その名あて人又はその保護者に対し、当該措置を実施する旨及びその理由その他厚生省令で定める事項を書面により通知しなければならない。ただし、当該事項を書面により通知しないで措置を実施すべき差し迫った必要がある場合は、この限りでない。

 2   都道府県知事は、前項ただし書の場合においては、当該措置を実施した後相当の期間内に、当該措置を実施した旨及びその理由その他同項の厚生省令で定める事項を記載した書面を当該措置の名あて人又はその保護者に交付しなければならない。

 3   都道府県知事は、第32条又は第33条に規定する措置を実施し、又は当該職員に実施させる場合には、適当な場所に当該措置を実施する旨及びその理由その他厚生省令で定める事項を掲示しなければならない。

 4   第1項及び第2項の規定は、市町村長が当該職員に第27条第2項、第28条第2項又は第29条第2項に規定する措置を実施させる場合について準用する。

第6章 医 療

(入院患者の医療)

第37条  都道府県は、都道府県知事が第19条若しくは第20条(これらの規定を第26条において準用する場合を含む。)又は第46条の規定により入院の勧告又は入院の措置を実施した場合において、当該入院に係る患者(新感染症の所見がある者を含む。以下この条において同じ。)又はその保護者から申請があったときは、当該患者が感染症指定医療機関において受ける次に掲げる医療に要する費用を負担する。

1. 診察

2. 薬剤又は治療材料の支給

3. 医学的処置、手術及びその他の治療

4. 病院への入院及びその療養に伴う世話その他の看護

 2   都道府県は、前項に規定する患者若しくはその配偶者又は民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者が前項の費用の全部又は一部を負担することができると認められるときは、同項の規定にかかわらず、その限度において、同項の規定による負担をすることを要しない。

 3   第1項の申請は、当該患者の居住地を管轄する保健所長を経由して都道府県知事に対してしなければならない。

(感染症指定医療機関)

第38条  特定感染症指定医療機関の指定は、その開設者の同意を得て、当該病院の所在地を管轄する都道府県知事と協議した上、厚生大臣が行うものとする。

 2   第一種感染症指定医療機関及び第二種感染症指定医療機関の指定は、厚生大臣の定める基準に適合する病院について、その開設者の同意を得て、都道府県知事が行うものとする。

 3   感染症指定医療機関は、厚生大臣の定めるところにより、前条の規定により都道府県が費用を負担する感染症の患者及び新感染症の所見がある者の医療を担当しなければならない。

 4   特定感染症指定医療機関は、前条第1項各号に掲げる医療のうち新感染症の所見がある者並びに一類感染症及び二類感染症の患者に係る医療について、厚生大臣が行う指導に従わなければならない。

 5   第一種感染症指定医療機関は、前条第1項各号に掲げる医療のうち一類感染症及び二類感染症の患者に係る医療について、厚生省令で定めるところにより都道府県知事が行う指導に従わなければならない。

 6   第二種感染症指定医療機関は、前条第1項各号に掲げる医療のうち二類感染症の患者に係る医療について、厚生省令で定めるところにより都道府県知事が行う指導に従わなければならない。

 7   感染症指定医療機関は、その指定を辞退しようとするときは、辞退の日の1年前までに、特定感染症指定医療機関については厚生大臣に、第一種感染症指定医療機関及び第二種感染症指定医療機関については都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

 8   感染症指定医療機関が、第3項から第6項までの規定に違反したとき、その他前条に規定する医療を行うについて不適当であると認められるに至ったときは、特定感染症指定医療機関については厚生大臣、第一種感染症指定医療機関及び第二種感染症指定医療機関については都道府県知事は、その指定を取り消すことができる。

(他の法律による医療に関する給付との調整)

第39条  第37条第1項の規定により費用の負担を受ける感染症の患者(新感染症の所見がある者を除く。)が、健康保険法(大正11年法律第70号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)又は老人保健法(昭和57年法律第80号)の規定により医療に関する給付を受けることができる者であるときは、都道府県は、その限度において、同項の規定による負担をすることを要しない。

(診療報酬の請求、審査及び支払)

第40条  感染症指定医療機関は、診療報酬のうち、第37条第1項の規定により都道府県が負担する費用を、都道府県に請求するものとする。

 2   都道府県は、前項の費用を当該感染症指定医療機関に支払わなければならない。

 3   都道府県知事は、感染症指定医療機関の診療内容及び診療報酬の請求を随時審査し、かつ、感染症指定医療機関が第1項の規定によって請求することができる診療報酬の額を決定することができる。

 4   感染症指定医療機関は、都道府県知事が行う前項の規定による決定に従わなければならない。

 5   都道府県知事は、第3項の規定により診療報酬の額を決定するに当たっては、社会保険診療報酬支払基金法(昭和23年法律第129号)に定める審査委員会、国民健康保険法に定める国民健康保険診療報酬審査委員会その他政令で定める医療に関する審査機関の意見を聴かなければならない。

 6   都道府県は、感染症指定医療機関に対する診療報酬の支払に関する事務を、社会保険診療報酬支払基金、国民健康保険団体連合会その他厚生省令で定める者に委託することができる。

 7   第3項の規定による診療報酬の額の決定については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。

(診療報酬の基準)

第41条  感染症指定医療機関が行う第37条第1項各号に掲げる医療に関する診療報酬は、健康保険の診療報酬の例によるものとする。

 2   前項に規定する診療報酬の例によることができないとき、及びこれによることを適当としないときの診療報酬は、厚生大臣が公衆衛生審議会に諮問して定めるところによる。

(緊急時等の医療に係る特例)

第42条  都道府県は、第19条若しくは第20条(これらの規定を第26条において準用する場合を含む。)又は第46条の規定により感染症指定医療機関以外の病院又は診療所に入院した患者(新感染症の所見がある者を含む。以下この条において同じ。)が、当該病院又は診療所から第37条第1項各号に掲げる医療を受けた場合においては、その医療に要した費用につき、当該患者又はその保護者の申請により、同項の規定によって負担する額の例により算定した額の療養費を支給することができる。これらの者が感染症指定医療機関から同項各号に掲げる医療を受けた場合において、当該医療が緊急その他やむを得ない理由により同項の申請をしないで行われたものであるときも、同様とする。

 2   第37条第3項の規定は、前項の申請について準用する。

 3   第1項の療養費は、当該患者が当該医療を受けた当時それが必要であったと認められる場合に限り、支給するものとする。

(報告の請求及び検査)

第43条  厚生大臣又は都道府県知事は、第37条第1項に規定する費用の負担を適正なものとするため必要があると認めるときは、感染症指定医療機関の管理者に対して必要な報告を求め、又は当該職員に感染症指定医療機関についてその管理者の同意を得て実地に診療録その他の帳簿書類を検査させることができる。

 2   感染症指定医療機関が、正当な理由がなく、前項の報告の求めに応ぜず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の同意を拒んだときは、厚生大臣又は都道府県知事は、当該感染症指定医療機関に対する診療報酬の支払を一時差し止めさせ、又は差し止めることができる。

(厚生省令への委任)

第44条  この法律に規定するもののほか、第37条第1項の申請の手続、第40条の診療報酬の請求並びに支払及びその事務の委託の手続その他この章で規定する費用の負担に関して必要な事項は、厚生省令で定める。

第7章 新感染症

(新感染症に係る健康診断)

第45条  都道府県知事は、新感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該新感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者に対し当該新感染症にかかっているかどうかに関する医師の健康診断を受け、又はその保護者に対し当該新感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者に健康診断を受けさせるべきことを勧告することができる。

 2   都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、当該勧告に係る新感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者について、当該職員に健康診断を行わせることができる。

 3   第17条第3項及び第4項の規定は、都道府県知事が第1項に規定する健康診断の勧告又は前項に規定する健康診断の措置を実施する場合について準用する。

(新感染症の所見がある者の入院)

第46条  都道府県知事は、新感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、新感染症の所見がある者に対し10日以内の期間を定めて特定感染症指定医療機関に入院し、又はその保護者に対し当該新感染症の所見がある者を入院させるべきことを勧告することができる。ただし、緊急その他やむを得ない理由があるときは、特定感染症指定医療機関以外の病院であって当該都道府県知事が適当と認めるものに入院し、又は当該新感染症の所見がある者を入院させるべきことを勧告することができる。

 2   都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、10日以内の期間を定めて、当該勧告に係る新感染症の所見がある者を特定感染症指定医療機関(同項ただし書の規定による勧告に従わないときは、特定感染症指定医療機関以外の病院であって当該都道府県知事が適当と認めるもの)に入院させることができる。

 3   都道府県知事は、緊急その他やむを得ない理由があるときは、前2項の規定により入院している新感染症の所見がある者を、前2項の規定により入院したときから起算して10日以内の期間を定めて、当該新感染症の所見がある者が入院している病院以外の病院であって当該都道府県知事が適当と認めるものに入院させることができる。

 4   都道府県知事は、前3項の規定に係る入院の期間の経過後、当該入院に係る新感染症の所見がある者について入院を継続する必要があると認めるときは、10日以内の期間を定めて入院の期間を延長することができる。当該延長に係る入院の期間の経過後、これを更に延長しようとするときも、同様とする。

(新感染症の所見がある者の移送)

第47条  都道府県知事は、前条の規定により入院する新感染症の所見がある者を当該入院に係る病院に移送しなければならない。

(新感染症の所見がある者の退院)

第48条  都道府県知事は、第46条の規定により入院している者について、当該入院に係る新感染症を公衆にまん延させるおそれがないことが確認されたときは、当該入院している者を退院させなければならない。

 2   病院の管理者は、都道府県知事に対し、第46条の規定により入院している者について、当該入院に係る新感染症を公衆にまん延させるおそれがない旨の意見を述べることができる。

 3   第46条の規定により入院している者又はその保護者は、都道府県知事に対し、当該入院している者の退院を求めることができる。

 4   都道府県知事は、前項の規定による退院の求めがあったときは、当該入院している者について、当該入院に係る新感染症を公衆にまん延させるおそれがないかどうかの確認をしなければならない。

(新感染症の所見がある者の入院に係る書面による通知)

第49条  第17条第3項及び第4項の規定は、都道府県知事が第46条第1項に規定する入院の勧告、同条第2項及び第3項に規定する入院の措置並びに同条第4項に規定する入院の期間の延長をする場合について準用する。

(新感染症に係る消毒その他の措置)

第50条  都道府県知事は、新感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該新感染症を一類感染症とみなして、第27条から第33条まで及び第35条第1項に規定する措置の全部又は一部を実施し、又は当該職員に実施させることができる。

 2   第35条第2項及び第3項の規定は、前項の規定により都道府県知事が当該職員に同条第1項に規定する措置を実施させる場合について準用する。

 3   第36条第1項及び第2項の規定は、第1項の規定により都道府県知事が第27条第1項、第28条第1項、第29条第1項若しくは第2項、第30条第1項又は第31条第1項に規定する措置を実施し、又は当該職員に実施させる場合について準用する。

 4   第36条第3項の規定は、第1項の規定により都道府県知事が第32条又は第33条に規定する措置を実施し、又は当該職員に実施させる場合について準用する。

 5   市町村長は、新感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該新感染症を一類感染症とみなして、第35条第4項において準用する同条第1項に規定する措置を当該職員に実施させることができる。

 6   第35条第4項において準用する同条第2項及び第3項の規定は、前項の規定により当該職員に同条第4項において準用する同条第1項に規定する措置を実施させる場合について準用する。

 7   第36条第4項において準用する同条第1項及び第2項の規定は、第1項の規定により実施される第27条第2項、第28条第2項又は第29条第2項の規定による都道府県知事の指示に従い、市町村長が当該職員に第27条第2項、第28条第2項又は第29条第2項に規定する措置を実施させる場合について準用する。

 8   第1項又は第5項の規定により実施される措置は、新感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要な最小限度のものでなければならない。

(厚生大臣の技術的指導及び助言)

第51条  都道府県知事は、第45条第1項、第46条第1項、第3項若しくは第4項、第47条若しくは第48条第1項若しくは第4項に規定する措置又は前条第1項の規定により第27条から第33条まで若しくは第35条第1項に規定する措置を実施し、又は当該職員に実施させようとする場合には、あらかかじめ、当該措置の内容及び当該措置を実施する時期その他厚生省令で定める事項を厚生大臣に通報し、厚生大臣と密接な連携を図った上で当該措置を講じなければならない。

 2   厚生大臣は、前項の規定による通報を受けたときは、第45条から第48条まで及び前条第1項に規定する措置を適正なものとするため、当該都道府県知事に対して技術的な指導及び助言をしなければならない。

 3   厚生大臣は、前項の規定により都道府県知事に対して技術的な指導及び助言をしようとするときは、あらかじめ、公衆衛生審議会の意見を聴かなければならない。

 4   前3項の規定は、市町村長が前条第5項の規定により第35条第4項において準用する同条第1項に規定する措置を当該職員に実施させる場合について準用する。

(新感染症に係る経過の報告)

第52条  都道府県知事は、第45条から第48条まで又は第50条第1項に規定する措置を実施し、又は当該職員に実施させた場合は、その内容及びその後の経過を逐次厚生大臣に報告しなければならない。

 2   前項の規定は、市町村長が、第50条第5項に規定する措置を当該職員に実施させた場合について準用する。

(新感染症の政令による指定)

第53条  国は、新感染症に係る情報の収集及び分析により、当該新感染症の固有の病状及びまん延の防止のために講ずべき措置を示すことができるようになったときは、速やかに、政令で定めるところにより、新感染症及び新感染症の所見がある者を1年以内の政令で定める期間に限り、それぞれ、一類感染症及び一類感染症の患者とみなして第3章から前章まで及び次章から第10章までの規定の全部又は一部を適用する措置を講じなければならない。

 2   前項の政令で定められた期間は、当該政令で定められた新感染症について同項の政令により適用することとされた規定を当該期間の経過後なお適用することが特に必要であると認められる場合は、1年以内の政令で定める期間に限り延長することができる。当該延長に係る政令で定める期間の経過後、これを更に延長しようとするときも、同様とする。

 3   厚生大臣は、前2項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、あらかじめ、公衆衛生審議会の意見を聴かなければならない。

第8章 感染症の病原体を媒介するおそれのある動物の輸入に関する措置

(輸入禁止)

第54条  何人も、第13条第1項の政令で定める動物のうち政令で定めるもの(以下「指定動物」という。)であって次に掲げるものを輸入してはならない。ただし、第1号の厚生省令、農林水産省令で定める地域から輸入しなければならない特別の理由がある場合において、厚生大臣及び農林水産大臣の許可を受けたときは、この限りでない。

1. 第13条第1項に規定する感染症の発生の状況その他の事情を考慮して指定動物ごとに厚生省令、農林水産省令で定める地域から発送されたもの

2. 前号の厚生省令、農林水産省令で定める地域を経由したもの

(輸入検疫)

第55条  指定動物を輸入しようとする者(以下「輸入者」という。)は、輸出国における検査の結果、第13条第1項の政令で定める感染症のうち指定動物ごとに政令で定めるものにかかっていない旨又はかかっている疑いがない旨その他厚生省令、農林水産省令で定める事項を記載した輸出国の政府機関により発行された証明書又はその写しを添付しなければならない。

 2   指定動物は、農林水産省令で定める港又は飛行場以外の場所で輸入してはならない。

 3   輸入者は、農林水産省令で定めるところにより、当該指定動物の種類及び数量、輸入の時期及び場所その他農林水産省令で定める事項を動物検疫所に届け出なければならない。この場合において、動物検疫所長は、次項の検査を円滑に実施するため特に必要があると認めるときは、当該届出をした者に対し、当該届出に係る輸入の時期又は場所を変更すべきことを指示することができる。

 4   輸入者は、動物検疫所又は第2項の規定により定められた港若しくは飛行場内の家畜防疫官が指定した場所において、指定動物について、第1項の政令で定める感染症にかかっているかどうか、又はその疑いがあるかどうかについての家畜防疫官による検査を受けなければならない。ただし、特別の理由があるときは、農林水産大臣の指定するその他の場所で検査を行うことができる。

 5   家畜防疫官は、前項の検査を実施するため必要があると認めるときは、当該検査を受ける者に対し、必要な指示をすることができる。

 6   前各項に規定するもののほか、指定動物の検疫に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

(検査に基づく措置)

第56条  家畜防疫官が、前条第4項の検査において、第13条第1項の政令で定める感染症にかかり、又はかかっている疑いがある指定動物を発見した場合については、同条の規定は、適用しない。この場合において、動物検疫所長は、直ちに、当該指定動物の輸入者の氏名その他同項の厚生省令で定める事項を最寄りの保健所長を経由して都道府県知事に通知するものとする。

 2   前項の規定による通知を受けた都道府県知事は、直ちに、当該通知の内容を厚生大臣に報告しなければならない。

 3   動物検疫所長は、第1項に規定する指定動物について、農林水産省令で定めるところにより、家畜防疫官に隔離、消毒、殺処分その他必要な措置をとらせることができる。

第9章 費用負担

(市町村の支弁すべき費用)

第57条  市町村は、次に掲げる費用を支弁しなければならない。

1. 第27条第2項の規定により市町村が行う消毒(第50条第1項の規定により実施される場合を含む。)に要する費用

2. 第28条第2項の規定により市町村が行うねずみ族、昆虫等の駆除(第50条第1項の規定により実施される場合を含む。)に要する費用

3. 第29条第2項の規定により市町村が行う消毒(第50条第1項の規定により実施される場合を含む。)に要する費用

4. 第31条第2項の規定により市町村が行う生活の用に供される水の供給(第50条第1項の規定により実施される場合を含む。)に要する費用

(都道府県の支弁すべき費用)

第58条  都道府県は、次に掲げる費用を支弁しなければならない。

1. 第14条から第16条までの規定により実施される事務に要する費用

2. 第17条又は第45条の規定による健康診断に要する費用

3. 第18条第4項、第22条第4項(第26条において準用する場合を含む。)又は第48条第4項の規定による確認に要する費用

4. 第21条(第26条において準用する場合を含む。)又は第47条の規定による移送に要する費用

5. 第29条第2項の規定による措置(第50条第1項の規定により実施される場合を含む。)に要する費用

6. 第32条第2項の規定による建物に係る措置(第50条第1項の規定により実施される場合を含む。)に要する費用

7. 第33条の規定による交通の制限又は遮断(第50条第1項の規定により実施される場合を含む。)に要する費用

8. 第37条第1項の規定により負担する費用

9. 第42条第1項の規定による療養費の支給に要する費用

(都道府県の負担)

第59条  都道府県は、第57条の費用に対して、政令で定めるところにより、その3分の2を負担する。

(都道府県の補助)

第60条  都道府県は、第一種感染症指定医療機関又は第二種感染症指定医療機関の設置者に対し、政令で定めるところにより、第一種感染症指定医療機関又は第二種感染症指定医療機関の設置及び運営に要する費用の全部又は一部を補助することができる。

(国の負担)

第61条  国は、第55条の規定による輸入検疫に要する費用(輸入検疫中の指定動物の飼育管理費を除く。)を負担しなければならない。

 2   国は、第58条第8号及び第9号の費用に対して、政令で定めるところにより、その4分の3を負担する。

 3   国は、第58条第1号から第7号まで及び第59条の費用に対して、政令で定めるところにより、その2分の1を負担する。

(国の補助)

第62条  国は、第60条の費用に対して、政令で定めるところにより、その2分の1以内を補助することができる。

 2   国は、特定感染症指定医療機関の設置者に対し、政令で定めるところにより、予算の範囲内で、特定感染症指定医療機関の設置及び運営に要する費用の一部を補助することができる。

(費用の徴収)

第63条  市町村長は、第27条第2項の規定により、当該職員に一類感染症、二類感染症若しくは三類感染症の患者がいる場所又はいた場所、当該感染症に係る死体がある場所又はあった場所その他当該感染症の病原体に汚染された場所又は汚染された疑いがある場所を消毒させた場合(第50条第1項の規定により実施された場合を含む。)は、当該患者若しくはその保護者又はその場所の管理をする者若しくはその代理をする者から消毒に要した実費を徴収することができる。

 2   市町村長は、第28条第2項の規定により、当該職員に一類感染症、二類感染症又は三類感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがあるねずみ族、昆虫等を駆除させた場合(第50条第1項の規定により実施された場合を含む。)は、当該ねずみ族、昆虫等が存在する区域の管理をする者又はその代理をする者からねずみ族、昆虫等の駆除に要した実費を徴収することができる。

 3   市町村長は、第29条第2項の規定により、当該職員に一類感染症、二類感染症又は三類感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある飲食物、衣類、寝具その他の物件を消毒させた場合(第50条第1項の規定により実施された場合を含む。)は、当該飲食物、衣類、寝具その他の物件の所持者から消毒に要した実費を徴収することができる。

第10章 雑 則

(保健所を設置する市又は特別区)

第64条  保健所を設置する市又は特別区にあっては、第3章から前章までの規定(第14条第1項及び第5項、第25条第4項(第26条において準用する場合を含む。)、第38条第1項から第3項まで、第5項、第6項及び第8項、第40条第3項から第5項まで、第43条並びに第60条を除く。)中「都道府県知事」とあるのは「市長」又は「区長」と、「都道府県」とあるのは「市」又は「区」とする。

 2   特別区にあっては、第31条第2項及び第57条(第4号の規定に係る部分に限る。)中「市町村」とあるのは、「都」とする。

(再審査請求)

第65条  前条第1項の規定により保健所を設置する市又は特別区の長が行う処分についての審査請求の裁決に不服がある者は、厚生大臣に対して再審査請求をすることができる。

(経過措置)

第66条  この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

第11章 罰 則

第67条  医師が、感染症の患者(疑似症患者及び無症状病原体保有者並びに新感染症の所見がある者を含む。次条において同じ。)であるかどうかに関する健康診断又は当該感染症の治療に際して知り得た人の秘密を正当な理由がなく漏らしたときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

 2   第12条から第14条までの規定(これらの規定が第7条第1項の規定に基づく政令によって準用される場合(同条第2項の政令により、同条第1項の政令の期間が延長される場合を含む。以下同じ。)及び第53条第1項の規定に基づく政令によって適用される場合(同条第2項の政令により、同条第1項の政令の期間が延長される場合を含む。以下同じ。)を含む。)による届出の受理、第15条(第7条第1項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第53条第1項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の規定による質問若しくは調査、第17条(第7条第1項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第53条第1項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)若しくは第45条の規定による健康診断、第19条、第20条若しくは第26条において準用する第19条若しくは第20条の規定(これらの規定が第7条第1項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第53条第1項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)若しくは第46条の規定による入院又は第27条から第33条まで若しくは第35条の規定(これらの規定が第7条第1項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第53条第1項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)による措置(第50条第1項又は第5項の規定により実施される場合を含む。)に関する事務に従事した公務員又は公務員であつた者が、その職務の執行に関して知り得た人の秘密を正当な理由がなく漏らしたときも、前項と同様とする。

 3   職務上前項の秘密を知り得た他の公務員又は公務員であった者が、正当な理由がなくその秘密を漏らしたときも、第1項と同様とする。

 

第68条  感染症の患者であるとの人の秘密を業務上知り得た者が、正当な理由がなくその秘密を漏らしたときは、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

 

第69条  次の各号の一に該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

1. 第12条第1項又は同条第4項において準用する同条第1項の規定(これらの規定が第7条第1項の規定に基づく政令によつて準用される場合を含む。)による届出(新感染症に係るものを除く。)をしなかった医師

2. 第13条第1項又は同条第5項において準用する同条第1項の規定(これらの規定が第7条第1項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。)による届出をしなかつた獣医師

3. 第18条第1項(第7条第1項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第53条第1項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の規定による通知を受けた者であって第18条第2項(第7条第1項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第53条第1項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の規定に違反した者

4. 第27条第1項、第28条第1項、第29条第1項、第30条第1項、第31条第1項、第32条第1項又は第33条の規定(これらの規定が第7条第1項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第53条第1項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)による都道府県知事(保健所を設置する市及び特別区の長を含む。)の命令(第50条第1項の規定により実施される場合を含む。)に従わなかった者

5. 第30条第2項(第7条第1項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第53条第1項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)又は第50条第1項の規定により実施される第30条第2項の規定に違反した者

6. 第35条第1項(第7条第1項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第53条第1項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)若しくは第50条第1項若しくは第5項の規定により実施される第35条第1項の規定による当該職員の質問に対して虚偽の答弁をし、又は同項(第7条第1項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第53条第1項の規定に基づく政令によつて適用される場合を含む。)若しくは第50条第1項若しくは第5項の規定により実施される第35条第1項の規定による当該職員の調査を拒み、妨げ若しくは忌避した者

7. 第54条又は第55条第1項、第2項若しくは第4項の規定(これらの規定が第7条第1項の規定に基づく政令によつて準用される場合及び第53条第1項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)に違反して指定動物を輸入した者

附 則

(施行期日)

第1条  この法律は、平成11年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1. 附則第13条の規定

公布の日

2. 第8章の規定、第61条第1項及び第69条第7号の規定並びに附則第34条の規定

公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日

(検討)

第2条  この法律の規定については、この法律の施行後5年を目途として、感染症の流行の状況、医学医療の進歩の推移、国際交流の進展、感染症に関する知識の普及の状況その他この法律の施行の状況等を勘案しつつ検討するものとし、必要があると認められるときは、所要の措置を講ずるものとする。

 2   第6条に規定する感染症の範囲及びその類型については、少なくとも5年ごとに、医学医療の進歩の推移、国際交流の進展等を勘案しつつ検討するものとし、必要があると認められるときは、所要の措置を講ずるものとする。

(伝染病予防法等の廃止)

第3条  次に掲げる法律は、廃止する。

1. 伝染病予防法(明治30年法律第36号)

2. 性病予防法(昭和23年法律第167号)

3. 後天性免疫不全症候群の予防に関する法律(平成元年法律第2号)

(伝染病予防法の廃止に伴う経過措置)

第4条  この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた医師の診断又は検案に係る前条の規定による廃止前の伝染病予防法(以下「旧伝染病予防法」という。)第3条及び第3条ノ2の規定による届出については、なお従前の例による。

 

第5条  施行日前に行われた旧伝染病予防法第12条第1項の規定による許可は、第30条第2項の規定による許可とみなす。

 

第6条  施行日前に行われた措置に係る旧伝染病予防法第21条に規定する費用についての市町村の支弁、都道府県の支出及び国庫の負担並びに旧伝染病予防法第22条及び第22条ノ2に規定する費用についての都道府県又は保健所を設置する市の支弁及び国庫の負担については、なお従前の例による。

 

第7条  施行日前に行われた措置に係る旧伝染病予防法第26条又は第27条の規定に基づく費用の追徴については、なお従前の例による。

(感染症指定医療機関の指定の特例)

第8条  都道府県知事は、当該地域において感染症指定医療機関が不足し、感染症のまん延の防止に著しい支障が生ずると認められる場合には、第38条第2項の規定にかかわらず、この法律の施行の際現に存する旧伝染病予防法第17条に規定する伝染病院又は隔離病舎であって適当と認めるものを一回を限り第二種感染症指定医療機関に指定することができる。

 2   前項の規定による指定は、施行日から5年を経過したときは、その効力を失うものとする。

 3   市町村は、感染症指定医療機関が充足するまでの間、第1項の規定による都道府県知事の措置に協力しなければならない。

(性病予防法の廃止に伴う経過措置)

第9条  施行日前に行われた医師の診断に係る附則第3条の規定による廃止前の性病予防法(次条において「旧性病予防法」という。)第6条第1項の規定による届出については、なお従前の例による。

 

第10条   施行日前に行われた措置に係る旧性病予防法第17条各号に掲げる費用についての都道府県、保健所を設置する市又は特別区の支弁及び国庫の負担並びに旧性病予防法第18条に規定する費用についての市町村の支弁及び国庫の負担については、なお従前の例による。

(後天性免疫不全症候群の予防に関する法律の廃止に伴う経過措置)

第11条  施行日前に行われた医師の診断に係る附則第3条の規定による廃止前の後天性免疫不全症候群の予防に関する法律(次条において「旧後天性免疫不全症候群の予防に関する法律」という。)第5条の規定による報告については、なお従前の例による。

 

第12条  施行日前に行われた旧後天性免疫不全症候群の予防に関する法律第11条第1項の規定により適用するものとされた旧伝染病予防法第22条及び第22条ノ2に規定する措置に要する費用についての都道府県又は保健所を設置する市の支弁及び国庫の負担については、なお従前の例による。

(施行のために必要な準備)

第13条  厚生大臣は、第9条に規定する基本指針又は第11条に規定する特定感染症予防指針を定めようとするときは、施行日前においても公衆衛生審議会の意見を聴くこと及び関係行政機関の長との協議をすることができる。

(罰則に関する経過措置)

第14条  施行日前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(監獄法の一部改正)

第15条  監獄法(明治41年法律第28号)の一部を次のように改正する。

第13条中

「伝染病予防法ニ依リ予防方法ノ施行ヲ必要トスル伝染病」を「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)ニ定ムル感染症指定医療機関ヘノ入院ヲ要スル類型ノ感染症」に改める。

第39条中

「種痘其他伝染病」を「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律ニ定ムル感染症ノ」に改める。

第41条中

「伝染病者」を「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律ニ定ムル感染症指定医療機関ヘノ入院ヲ要スル類型ノ感染症ニ罹リタル者」に改める。

第43条第1項中

「伝染病」を「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律ニ定ムル感染症」に改める。

(刑法施行法の一部改正)

第16条  刑法施行法(明治41年法律第29号)の一部を次のように改正する。

第25条第1項を次のように改める。

旧刑法第2編第4章第9節ノ規定ハ当分ノ内刑法施行前ト同一ノ効力ヲ有ス

(物品の無償貸付及び譲与等に関する法律の一部改正)

第17条  物品の無償貸付及び譲与等に関する法律(昭和22年法律第229号)の一部を次のように改正する。

第4条中

「外、左に」を「ほか、次に」に改め、

同条第2号中

「伝染病予防」を「感染症予防」に改める。

(地方財政法の一部改正)

第18条  地方財政法(昭和23年法律第109号)の一部を次のように改正する。

第10条第4号中

「、法定伝染病及び性病」を「及び感染症」に改める。

(社会保険診療報酬支払基金法の一部改正)

第19条  社会保険診療報酬支払基金法の一部を次のように改正する。

第13条第2項中

「又は結核予防法(昭和26年法律第96号)第38条第5項」を「、結核予防法(昭和26年法律第96号)第38条第5項又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第40条第5項」に、

「又は結核予防法第38条第6項」を「、結核予防法第38条第6項又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第40条第6項」に改める。

(医療法の一部改正)

第20条  医療法(昭和23年法律第205号)の一部を次のように改正する。

第7条第2項中

「伝染病床」を「感染症病床」に改める。

(医療法の一部改正に伴う経過措置)

第21条  この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の医療法第7条第2項に規定する伝染病床であるものについては、前条の規定による改正後の医療法第7条第2項に規定する感染症病床とみなす。

(簡易生命保険法の一部改正)

第22条  簡易生命保険法(昭和24年法律第68号)の一部を次のように改正する。

第48条第2項中

「伝染病予防法(明治30年法律第36号)第1条第1項の伝染病(以下「法定伝染病」という。)」を「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項及び第3項の感染症(以下「特定感染症」という。)」に改める。

第51条、第52条、第67条第1項及び第75条中

「法定伝染病」を「特定感染症」に改める。

(簡易生命保険法の一部改正に伴う経過措置)

第23条  前条の規定による改正後の簡易生命保険法(以下この条において「新保険法」という。)第48条第2項(新保険法第63条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)、第51条、第52条(新保険法第63条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)、第67条第1項及び第75条の規定は、それぞれ施行日以後に発生した新保険法第48条第2項に規定する事由による契約の失効、新保険法第51条に規定する事由による保険金の支払並びに新保険法第52条、第67条第1項及び第75条に規定する事由による保険金の削減から適用する。

 2   前項の場合において、施行日前に効力が生じた簡易生命保険契約については、新保険法第48条第2項中「感染症(以下「特定感染症」という。)」とあるのは「感染症(以下「特定感染症」という。)若しくは同法附則第3条の規定による廃止前の伝染病予防法(明治30年法律第36号。以下「旧伝染病予防法」という。)第1条第1項の伝染病(特定感染症を除く。)」と、新保険法第51条第1項、第52条第1項及び第2項並びに第75条第1項中「特定感染症」とあるのは「特定感染症若しくは旧伝染病予防法第1条第1項の伝染病(特定感染症を除く。)」と、新保険法第51条第2項、第52条第4項、第67条第1項及び第75条第3項中「特定感染症」とあるのは「特定感染症及び旧伝染病予防法第1条第1項の伝染病(特定感染症を除く。)」と、新保険法第52条第3項及び第75条第2項中「特定感染症」とあるのは「旧伝染病予防法第1条第1項の伝染病」とする。

(国の所有に属する物品の売払代金の納付に関する法律の一部改正)

第24条  国の所有に属する物品の売払代金の納付に関する法律(昭和24年法律第176号)の一部を次のように改正する。

第2条第1項中

「外、左に」を「ほか、次に」に、

「附して」を「付して」に改め、

同項第3号中

「伝染病予防」を「感染症予防」に改める。

(出入国管理及び難民認定法の一部改正)

第25条  出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)の一部を次のように改正する。

第5条第1項第1号を次のように改める。

1. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に定める一類感染症、二類感染症若しくは指定感染症(同法第7条の規定に基づき、政令で定めるところにより、同法第19条又は第20条の規定を準用するものに限る。)の患者(同法第8条の規定により一類感染症、二類感染症又は指定感染症の患者とみなされる者を含む。)又は新感染症の所見がある者

(学校保健法の一部改正)

第26条  学校保健法(昭和33年法律第56号)の一部を次のように改正する。

第14条中

「基く」を「基づく」に、

「伝染病予防法(明治30年法律第36号)」を「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)」に改める。

(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部改正)

第27条  激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)の一部を次のように改正する。

第3条第1項第10号及び第11号を次のように改める。

10. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に規定する感染症指定医療機関の災害復旧事業

11. 激甚災害のための感染症の予防及び感染症の恵者に対する医療に関する法律第58条の規定による都道府県、保健所を設置する市又は特別区の支弁及び同法第57条第4号の規定による東京都の支弁に係る感染症予防事業

第19条を次のように改める。

(市町村が施行する感染症予防事業に関する負担の特例)

第19条  特定地方公共団体である市町村が激甚災害のための感染症予防事業に関して行つた感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第57条の支弁については、同法第59条中「3分の2」とあるのは「全額」と、同法第61条第3項中「2分の1」とあるのは「3分の2」と読み替えて、それぞれ同法第59条又は第61条第3項の規定を適用する。

(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第28条  施行日前に行われた前条の規定による改正前の激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第3条第1項第10号及び第11号並びに第19条に規定する事業については、なお従前の例による。

(保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法の一部改正)

第29条  保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法(昭和39年法律第155号)の一部を次のように改正する。

第1条中

「次の各号に」を「次に」に改め、第1号を次のように改める。

1. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第58条第1号から第7号までの規定により都道府県(同法第64条第1項の規定により読み替えられる場合にあつては、保健所を設置する市又は特別区)が支弁する費用のうち政令で定める費用に対する同法第61条第3項の規定に基づく負担金

(保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

第30条  前条の規定による改正前の保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法第1条第1号に掲げる負担金で、平成10年度以前の年度分のものについては、なお従前の例による。

(沖縄振興開発特別措置法の一部改正)

第31条  沖縄振興開発特別措置法(昭和46年法律第131号)の一部を次のように改正する。

別表伝染病院等の項を次のように改める。

感染症指定医療機関 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第12項に規定する第一種感染症指定医療機関及び同条第13項に規定する第二種感染症指定医療機関の整備 10分の7.5以内

(地方自治法の一部改正)

第32条  地方自治法(昭和22年法律第67号)の一部を次のように改正する。

第2条第3項第6号中

「、隔離病舎」及び「、消毒所」を削り、

同条第6項第2号中

「伝染病」を「感染症」に改める。

第177条第2項第2号中

「因る」を「よる」に、

「伝染病予防」を「感染症予防」に改める。

第252条の19第1項第8号中「伝染病」を「感染症」に改める。

(厚生省設置法の一部改正)

第33条  厚生省設置法(昭和24年法律第151号)の一部を次のように改正する。

第5条第8号中

「伝染病」を「感染症」に改める。

第6条第9号を次のように改める。

9. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の定めるところにより、基本指針及び特定感染症予防指針を定め、並びに指定動物の輸入の許可を行い、並びに同法の規定に基づき特定感染症指定医療機関を指定し、又はその指定を取り消すこと。

(農林水産省設置法の一部改正)

第34条  農林水産省設置法(昭和24年法律第153号)の一部を次のように改正する。

第10条第1項中

「左に」を「次に」に改め、

同項第1号及び第2号中

「基く」を「基づく」に改め、

同項第5号を同項第6号とし、 同項第4号中

「貸付」を「貸付け」に改め、

同号を同項第5号とし、 同項中第3号を第4号とし、 第2号の次に次の1号を加える。

3. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による輸入動物に対する検査及びこれに基づく措置
 
 



 
 
Return to EXAN Home page