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【質問】
検疫所で食品微生物検査をしている●●です。乳及び乳製品の成分規格等に関する省令
(厚生省令第52号) を基にアイスクリーム類の一般生菌数の標準作業書を作成しているのですが,
食品, 添加物等の規格基準 (厚生省告示第370号) の氷雪における生菌数の算定方法と比較して,
明確な記載がありません。具体的には;
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全平板に集落数300以上の場合の結果記載方法がない。
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全平板に集落数30以下の場合の結果記載法がない。
その理由として, アイスクリーム類の項をよく読むと, 「一平板に30個から300個までの集落が得られるように段階希釈する」と書かれているためと解釈できます。しかしながら実際問題として,
10倍希釈液の段階で, 既に30以下であった場合は一体どのように結果を記載するのか分かりません。違反かどうかという観点からみれば,
まったくどうでもいいことですが, あくまで「食品衛生法」のみで解釈すれば,
どのように記載するのが妥当でしょうか??? 現段階では氷雪における生菌数の算定方法に準じているところです。よろしくお願いします。
【回答】
食品衛生検査指針 (2004) では,「全平板が30個未満の場合, 最も低い希釈倍数に30を乗じて,
例えば固形試料の場合は試料原液の10倍希釈では300以下, 100倍希釈では3,000以下と記載する」となっています。また,
この「質問箱」の中で, 〔生菌数の算定について〕と題して回答していますので,
参考にしてください:
[http://www.jarmam.gr.jp/situmon2/seikinsu-santei.html]
[http://www.jarmam.gr.jp/situmon2/seikinsu-santei2.html]
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