|
【質問】
食品加工場の製品なのですが, その製品で“するめ粉”と“たこ粉”について質問いたします。粉末製品の細菌検査は,
小麦粉などは微生物に関する規定はないと聞きましたが, “するめ粉”, “たこ粉”などは細菌検査
(大腸菌) の成分規格はあるのでしょうか???
【回答】
“するめ粉”, “たこ粉”などには, 細菌検査 (大腸菌) の成分規格が食品衛生小六法にはありません。しかし,
食品衛生という大きな観点からすると, 食品衛生法第6条の三 “病原微生物により汚染され、又はその疑いがあり、人の健康を損なうおそれがあるものは、販売など禁止”となっています。このため,
成分規格のない食品は関連団体または製造業者が自主的に基準を決めて品質管理が行われています。例えば,
財団法人 日本健康・栄養食品協会では“スッポン粉末”食品の規格として, 一般細菌数 5×10^3個/gram以下,
大腸菌群 「陰性」にしています[http://www.jhnfa.org/su-1a.html]。また近年,
菓子イカなどによる食中毒も発生しています。イカやタコを粉末にする工程で加熱があると思いますが,
工程管理に不備が生じた場合, 最終製品が原料で汚染される可能性もあります。以上のことより,
各工程および最終製品の自主検査をお勧めします。その際には必ず記録は残してください。また,
以下の「質問箱」も参考にしてください。
[http://www.jarmam.gr.jp/situmon2/funmatsu-shokuhin2.html]
[http://www.jarmam.gr.jp/situmon3/komugiko.html]
(日水製薬・小高 秀正)
【質問者からのお礼】
遅くなりましたが, 回答ありがとうございます。早速参考にさせていただきます。
|戻る|
|